/ 迷惑行為により診療をお断りする場合について /

当院では、お客様の安全を守り、また、医療義務を円滑に行うため、万一、以下のような迷惑行為を認めた場合には、診療をお断りするとともに、警察署に届け出る場合があります。予め十分ご理解いただき、適切な医療の提供にご協力くださいますようお願い申し上げます。

  1. 他のお客様やクリニック医師・スタッフに暴力を振るった場合、もしくはそのおそれがある行為
  2. 大声、暴言または脅迫的な言動により他のお客様にご迷惑を及ぼし、あるいはクリニック医師・スタッフの業務を妨げる行為
  3. 解決しない要求を繰り返し行い、クリニック医師・スタッフの業務を妨げる行為
  4. セクハラ発言や行為
  5. クリニック敷地内での喫煙及び飲酒行為
  6. クリニック備品・クリニック設備を故意に破壊する行為
  7. 施術もしくはカウンセリング等の約束なくクリニック内に立ち入り、注意しても退去しない場合
  8. 受診に必要でない物品をクリニック内に持ち込む行為
  9. クリニックの建物・敷地内で撮影・録音する行為

これらにご協力いただけず、当院とお客様との間の信頼関係が喪失したと判断場合には、やむを得ずお客様との契約の全部または一部を解除させていただくこととなりますので、ご承知ください。
なお、当該解除によって生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねます。